シンガポールPR申請書類 - 書類の有効期限、実は〇〇だけ!
- Visa Navi Singapore

- 7月7日
- 読了時間: 3分
更新日:7月23日
2025年7月
PR(永住権)申請の準備をしていると、「この書類、いつ発行されたものでも大丈夫?」と不安になることがありますよね。SNSや口コミでも「発行から◯ヶ月以内じゃないとダメらしい」といった情報が飛び交っていますが、実際はどうなのでしょうか?
この稿では、ICA(シンガポール入国管理局)が公式に有効期限を設けている書類と、誤解されやすい書類の扱いについてお伝えします。

ICAが有効期限を設定しているのは2つだけ!
PR申請において、ICAが明確に「発行から◯ヶ月以内」と有効期限を定めている書類は、実は2種類だけです。
① 雇用主からのレター
有効期限:申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
職業や雇用年月日、給与などが記載されたレターです。
② 申請者写真
有効期限:申請日から3ヶ月以内に撮影されたもの
ICA指定の規格に合ったパスポートサイズ写真が求められます。
セルフィー(自撮り)は非推奨なので、写真館での撮影をおすすめします。
噂とは違う!有効期限がない書類とは?
「発行から3ヶ月以内でないとダメ」と思われがちなのが、以下のような家族関係を証明する書類です。
出生証明書
離婚証明書 など
実は、ICAはこれらの書類に対して有効期限を設けていません。
それでは、下記のような証明書はどうでしょうか?
婚姻時に取得した婚姻証明書
数十年前に発行された出生証明書
両者はいずれもOKです。昔の証明書であっても、有効な公式書類であれば再発行せずに使えます。
ただし日本大使館での翻訳には注意!
戸籍謄本を提出する場合、日本大使館に翻訳を依頼される方も多いかと思います。その際は、大使館が独自の条件を設定しているため注意が必要です。
以下は2025年6月時点の要件です。
書類の種類:大使館の翻訳受付条件
婚姻証明書:発行から3ヶ月以内の戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号
離婚証明書:発行から6ヶ月以内の戸籍謄本または発行から3ヶ月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号
出生証明書:発行日制限なしの戸籍謄本(いつの戸籍謄本でも可)または発行から3ヶ月以内の戸籍電子証明書提供用識別符号
つまり、ICA側では期限の制限がなくても、翻訳のために新たに戸籍謄本を取り直す必要が出てくることもあるということです。
海外で婚姻・出生した方は?
日本の戸籍とは別に、海外で発行された出生証明書や婚姻証明書を持っている方もおられるかもしれません。
この場合も、原則として当時のオリジナル書類で問題ありません。新たに取り直す必要はありませんが、英語でない場合は、翻訳と翻訳証明の準備が必要になりますのでご注意ください。
焦って全書類を最新にしなくても大丈夫!
過去にEP申請等のために出生証明書の大使館翻訳を取得した方は、当時の書類がPR申請にも使えます。これから取得する書類が翻訳が必要な場合は、翻訳の受付条件など外部機関のルールに注意してご準備ください。
慣れないPR申請にあたっては、まことしやかな噂にも頼りたくなるもの。しかし真偽不明な情報に惑わされず、ICAの規定をしっかり確認し、書類不備とならない申請書類を準備しましょう!
最新情報はICA・日本大使館の公式ページを確認!
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